事業案内

マイオセラピスト養成

JFCPの方針とJFCPマイオセラピスト養成について

  1. JFCPは「カイロプラクティック国際教育の推進」を活動方針としており、既事業者の内、未だ国際容認基準以上の教育を修めていない方に対し「WHOガイドライン」に準じた教育プログラムを提供しております。
  2. JFCPは「国際容認基準教育プログラム」である「CSCプログラム」として、オーストラリア公立マードック大学と提携し、「BHSc(Chiro)コース」を提供しております。
  3. 「マイオセラピスト」とはWHO(世界保健機関)発行「カイロプラクティックの基礎教育と安全性に関するWHOガイドライン」に明記された「プライマリー・ヘルスケア従事者」で、カイロプラクターの監督の下、関節アジャストメント/マニピュレーションを除くヘルスケアを提供する専門職です。
  4. WFC(世界カイロプラクティック連合)チャップマン-スミス事務総長からのレターには、「マイオセラピストのカリキュラム作成においては、1校以上のカイロプラクティック大学と提携が必要」とされています。
  5. JFCPでは、「国際教育・国際基準」に基づいた「本当のカイロプラクティック」を多くの方に知ってもらう目的で「カイロプラクティック説明会」を開催します。
  6. JFCPでは、「国際教育・国際基準」に基づいて「本当のカイロプラクター・マイオセラピスト」をより多く育成するために、希望者を積極的に支援します。

『マイオセラピスト教育に関するQ&A』

 国際教育推進の一環としてスタートしましたJFCPマイオセラピスト養成事業も、おかげさまで順調に推移し、最近、マイオセラピスト教育に関する多くのお問い合わせ、ご質問が寄せられるようになりました。
その中でも、業界内での否定的な情報に関する内容が目立つようになりましたので、マイオセラピスト教育に関して、状況と経緯を明確にするために、以下に実際の質問と回答を掲載いたします。

Q1 マイオセラピストについて教えて下さい。
 マイオセラピストは「カイロプラクティックの基礎教育と安全性に関するWHOガイドライン」に記載されたプライマリーケア従事者で、国際基準カイロプラクターの監督下でのみ臨床に携わる事が出来る、補助専門職です。
世界的には、国において事情が違うためカイロプラクター教育のように細かい統一基準を設ける事が出来ず、WHOガイドラインにはその教育概要のみが記載され、後は個別の事情に合わせてプログラムを設定する事になっています。ただし、プログラムの氾濫を避けるため、WFCより1校以上の正規のカイロプラクティック大学との提携が条件として提示されており、JFCPでならマイオセラピスト教育が可能となります。
尚、JFCPでは各国によるマイオセラピストのレベルの差を考慮して、「JFCPマイオセラピスト」の名称で、明確に他のマイオセラピストとの差別化を図っています。
Q2 JFCPマイオセラピスト教育はどのようにおこなわれているのですか?
 JFCPは教育機関ではありません。そのためJFCPマイオセラピスト教育はJFCPが作成した基本プログラムに沿って、学術面を「姿勢セラピスト専門学院」に、技術面を「日本姿勢科学学会」に委託しています。また、提携カイロプラクティック大学による専門教育を含め、全てのプログラムの修了者に対し、JFCPが認定試験をおこない、合格者のみがJFCPマイオセラピストとして認証されます。
Q3 日本におけるマイオセラピスト教育には特別な意義がありますか?
 あります。日本には国際基準を満たしていないローカルカイロプラクターが大勢います。
カイロプラクティックはWHOガイドラインにより国際基準が明確に公表されたので、将来的には国際教育に満たない者は業界から排除される可能性があります。しかし、彼らにも既得権があります。ローカルカイロプラクターをマイオセラピストに養成する制度があれば、彼らの就業機会を保護し、未だ氾濫するローカル教育の歯止めとなると考えています。これは日本特有の問題であり、日本におけるマイオセラピスト教育の定着はローカルカイロプラクター問題の解決と患者保護を両立させる大きな可能性を秘めています。
Q4 JFCPマイオセラピストの教育は独自の基準で構成されているの?
 JFCPのマイオセラピスト教育は、プログラム開発にあたり世界保健機構(WHO)ならびに世界カイロプラクティック連合(WFC)に相談し、カイロプラクターの補助専門職としてWHOガイドラインに示された教育時間数・内容を満たし、提示された条件を全て満足し、提携先の海外カイロプラクティック大学による教育を含めたプログラム構成になっています。
Q5 マイオセラピスト教育はカイロプラクティクの国際教育に違反しているの?
 事実はその逆でマイオセラピスト教育はWHOガイドラインに基づいています。JFCPはこの教育に関し、WHOガイドライン執筆者であるDr.スゥィニー(元WFC会長)に常にアドバイスを求め、カイロプラクティックの教育を審議する機関の内、日本が所属する地域の教育審議会であるCCEA会長、全世界的な教育審議会であるCCEI会長より賛同を、WFC事務総長からは激励の言葉をいただいております。
Q6 WFCがマイオセラピスト教育に反対しているって本当?
 WFCからは反対を受けていません。そもそもJFCPでは、当初よりWFCに相談をしていますし、マイオセラピストとカイロプラクターとの違いを明確に示しています。また、何か問題があれば直ちにご指摘いただけると思っています。
その実証としては、先日のWFC総会でのカントリーレポートにおいて、マイオセラピスト教育に否定的な報告がなされた際、WFC役員は「マイオセラピストはカイロプラクターではないので、ここで議論する必要はない。」と判断されたと、連絡を受けております。この判断は、WFCの決定として総会に出席していた日本の代表団体に示されていると聞いています。
Q7 WHOがマイオセラピスト教育に反対しているって本当?
 WHOに直接確認しましたところ「WHOは個別の療法について否定する立場ではないし、日本におけるマイオセラピスト教育に対しては、どこからも相談を受けていない。」と文章による返答をいただきました。
情報によると、WHOの名称を勝手に使って、あたかもWHOが反対しているかのように発表している団体がありますが、WHOがマイオセラピスト教育に反対している事実はありません。
Q8 世界ではカイロプラクターの補助技術者の教育はどうなっていますか?
 JFCPの調査によると、一部の大学でカイロプラクティックアシスタント(CA)の教育に技術教育が含まれています。また、マッサージ師や鍼灸師を補助技術者として雇用している場合もあります。しかし、カイロプラクティック法制化国でさえ、カイロプラクターの補助技術者には統一された基準がなく、CAや他の資格者を雇用していない場合は、カイロプラクターが独自に教育した者が業務に当たっているそうです。中には医学的知識を持たない者が簡易な技術指南だけで業務に当たっている例もあるそうで、未だこの部分には基準がない事での養成の難しさがあるようです。この現状から見て、JFCPが目指すマイオセラピスト制度と教育の普及は、世界的に見ても意義の高いことであり、法制化国、未法制化国に限らず、世界のカイロプラクティック業界から大きな期待を持って注目されています。
Q9 マイオセラピストは、いわゆる「マッサージ師法」に違反するの?
 業界の一部に、日本におけるマイオセラピストは「あん摩マッサージ指圧師に関する法律」に抵触する恐れがあるとの主張があるようですが、「WHOガイドライン」によるとマイオセラピストの業務はカイロプラクターの監督下に限定されています。それに、JFCPマイオセラピストの業務は、そもそもカイロプラクターがおこなっている一部をマイオセラピストに代行させるものですので、それ単独で存在出来るものではありません。
世界的にカイロプラクティックは独立した医療として確立されていますし、日本でも将来的には認められると信じています。よって、カイロプラクティックの一部を限定的に担うJFCPマイオセラピストは「マッサージ師法」には抵触しないと考えています。
Q10 マイオセラピーは既に商標登録なので、マイオセラピスト教育は認められないって本当?
 日本において、「マイオセラピー」は既に商標登録となっております。しかし、WHOのような国際機関が「マイオセラピスト」という用語を特定の療法家の名称として発表した以上、この用語は一般的な用語となり、例え商標登録取得済みであっても使用を制限出来るような用語ではなくなります。
実際、JFCPは「マイオセラピスト」の商標登録を申請しましたが、特許庁の判断は「日本語において『筋肉療法の専門家』程度の意味であるため、登録商標を認めるべき用語ではない」とされ却下されております。これは、「マイオセラピスト」という用語が「カイロプラクター」同様に広く一般的な言葉であって、使用を規制する用語ではないという判断です。また、この結果から、既に「マイオセラピー」も「カイロプラクティック」同様に広く一般的な用語になったと判断されるため、商標登録に関するトラブルは発生しないと考えます。(顧問弁護士と相談済)
Q11 マイオセラピストを認めないと発表している団体がありますが・・・
 何よりも、JFCPはどこの団体からもマイオセラピスト教育に関しての質問や調査を受けていません。客観的な調査もなく、どのような情報を根拠に認める・認めないと判断されているのか、甚だ疑問です。
また、JFCPは「患者最優先」で事業方針を決定しています。WHOガイドラインの教育基準に基づきマイオセラピスト教育を推進する事は、カイロプラクターの補助専門職として、学技のバランスがとれた優秀な技術者を育成する事であり、カイロプラクターの負担を軽減し、事業拡大のチャンスを増やし、より多くの患者様へ本物のカイロプラクティックを届ける環境を構築するものです。
よって、正しく理解していただければ、反対されるはずはないと考えています。

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