事業案内

マイオセラピスト認定

JFCPの方針とJFCPマイオセラピスト認定について

     
  1. JFCPは「カイロプラクティック国際教育の推進」を活動方針としており、既事業者の内、未だ国際容認基準以上の教育を修めていない方に対し「WHOガイドライン」に準じた教育プログラムの提供が必要だと考えております。
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  3. 「マイオセラピスト」とはWHO(世界保健機関)発行「カイロプラクティックの基礎教育と安全性に関するWHOガイドライン」に明記された、カイロプラクターではない「プライマリー・ヘルスケア従事者」で、カイロプラクターの監督の下、関節アジャストメント/マニピュレーションを除くヘルスケアを提供する専門職です。
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  5. JFCPでは、会員からの要望によって、カイロプラクティッククリニックで臨床補助専門職として従事する「JFCPマイオセラピスト」の認定事業を実施しています。
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  7. 「JFCPマイオセラピスト」の認定は、WHOガイドラインのマイオセラピスト教育を基に、対象者がカイロプラクターの補助専門職として必要な知識と能力を備えているかを審査し、合格者のみを認定します。

『マイオセラピスト教育に関するQ&A』

マイオセラピスト教育に関するQ&A

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